火打池保存会とは
火打池保存会は、新潟県長岡市小国町にある天然のため池「火打池」とその周辺の自然環境を「人の手」で整備・保存する活動を行っている任意団体です。
火打池とその周辺の整備を行うにあたっては、重機は使わずに人の手(もちろん刈り払い機は使います)でできる範囲で行います。当ホームページの管理・運営も行っています。
当会にご興味のある方は、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
火打池保存会規約
(名称)
第1条 この会は、火打池保存会と称する。
(事務所)
第2条 この会の事務所は、長岡市小国町新町2番地4に置く。
(目的)
第3条 この会は火打池とその周辺の整備活動を行うことにより、天然のため池である火打池およびその周辺地域の里山環境と生態系の保全に寄与することを目的とする。
(活動、事業の種類)
第4条 この会は、前条の目的を達成するために以下の活動を行う。
(1)火打池とその周辺の整備活動
(2)火打池とその周辺の昆虫、植物、動物等のモニタリング活動
(3)環境教育、普及・啓発活動
(会員)
第5条 この会の会員は、次の二種類とする。
(1)正会員は、この会の目的に賛同するために入会した者とする。
(2)賛助会員は、この会の事業を賛助するために入会した者とする。
(入会)
第6条 会員として入会しようとするものは、入会申込書を会長に提出し、会長の承認を得るものとする。
(会費)
第7条 会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。
(1)正会員 1,000円
(2)賛助会員 500円
(退会)
第8条 会員は退会届を会長に提出し任意に退会することができる。
2 会員が死亡した場合は、退会したものとみなす。
(役員)
第9条 この会に次の役員を置く。
(1)会長
(2)副会長
(3)監査役
2 第1項に定める役員は会員の互選により選出する。
3 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第10条 会長は、この会を代表しその業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、これに事故があるとき、又は欠席の時は、その職務を代行する。
3 監査役は、会の業務及び財産の状況を監査する。
(総会)
第11条 この会の総会は、正会員をもって構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は、以下の事項について議決する。
(1)快速、事業等の変更
(2)事業計画及び収支予算並びにその変更
(3)事業報告及び収支決算
(4)役員の選任又は解任
(5)その他会の運営に関する重要事項
3 総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。
4 総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって議決する。
(事業年度)
第12条 この会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
附則
この会則は、令和5年4月1日から施行する。